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「MPF(強積金)オフセット制度」廃止の核心を3分で解説

  • Katherine Chan
  • 5月1日
  • 読了時間: 3分

2025年5月1日より、香港で「MPFオフセット制度」が廃止されます。これは雇用主と従業員にとって非常に重要な法改正となります。

 

旧制度におけるMPFオフセット

旧行法では、従業員の退職に伴い、法定の解雇手当(severance payment)や長期勤務手当(long service payment)を受け取る際、雇用主は自らのMPFまたはORSO(職業退職計画)拠出金残高を退職金支払額と相殺ができました。つまり、解雇手当の一部をMPF拠出金で賄う仕組みです。

 

2025年5月1日以降の変更点

2025年5月1日以降の相殺制度の廃止により、雇用主はMPF強制拠出分を解雇手当や長期勤務手当に充当できなくなります。ただし、廃止は移行後期間の退職金にのみ適用され、移行前期間(2025年5月1日以前の雇用期間)に対しては引き続き相殺が認められます。また、雇用主の任意拠出分は従来通り相殺が可能です。

 

雇用主向けの政府支援

今回の制度変更に伴い、香港政府は25年間にわたる補助金制度を導入します。これは解雇手当や長期勤務手当にかかる費用負担を軽減する為のもので、補助割合は段階的に減少します。

 

補助金年度において50万ドルの閾値(しきいち)内に収まる補助金申請

期間

雇用主   負担割合

従業員1人当たり上限額

主なポイント

第1~3年(2025~2028年)

50%

HK$3,000

雇用主のMPF負担額は50%

第4年(2029年)

55%

HK$25,000

雇用主負担割合は55%

第5年(2030年)

60%

HK$25,000

雇用主負担割合は60%

第6~9年(2031~2034年)

毎年5%増加

第6年:HK$25,000、    第7年: HK$50,000

雇用主負担割合が毎年5%ずつ増加

第10~11年(2035~2036年)

80%

上限なし

雇用主負担割合が80%に達す

第12~13年(2037~2038年)

85%

上限なし

雇用主負担割合が85%に達す

第14年 ~19年(2039~2044年)

90%

上限なし

雇用主負担割合が90%に達す

第20年 ~25年(2045~2050年)

95%

上限なし

雇用主負担割合が95%に達す

 

最近、多くのクライアントから「解雇手当は整理解雇(redundancy)に基づくが、整理解雇とは何か?」という質問があります。香港の労働法では、業務変更により従業員の職務に影響が生じる場合に整理解雇が発生します。具体例は以下の通りです。

 

  • 事業の閉鎖または閉鎖予定(撤退、清算など)

  • 従業員の勤務場所における業務停止またはその予定

  • 特定職種の需要減少または見込み減少

 

勤務成績不良による解雇は通常の解雇に該当しますが、業務能力が十分であるにも関わらず、上記の会社の都合で解雇される場合は整理解雇とみなされ、解雇手当の支払いが必要となります。

 

免責事項: 本記事は情報提供のみを目的としたものであり、法的アドバイスを提供するものではありません。ケースはそれぞれ異なりますので、個別の法的指針を得るためには、資格を有する弁護士に相談されることをお勧めします。この記事により、弁護士と依頼人の関係が成立するわけではあり

 
 
 

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