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香港で警察に尋問される際のあなたの権利

  • Katherine Chan
  • 2025年12月1日
  • 読了時間: 7分

はじめに

アメリカ人や日本人として香港に滞在していると、警察の対応に関する理解がアメリカや日本のドラマの印象に基づいていることが多いかもしれません。

• 「You have the right to remain silent.(黙秘する権利があります)」

• 「I want a lawyer!(弁護士を呼んでください!)」

• 「They cannot use that, it is illegal evidence!(その証拠は違法だから使えない!)」


しかし、香港では事情が異なります。香港はコモン・ロー(common law)制度を採用していますが、アメリカほど権利保護が強くなく、日本の制度とも運用が大きく違います。もし香港で警察に呼び止められたり質問されたりした場合は、落ち着いて、慎重かつ明確に対応することが大切です。発言は必要最小限にとどめ、自分を守るための言葉だけにしましょう。


1)覚えておくべき基本フレーズ

警察に呼び止められたときは、落ち着いて次の言葉を繰り返してください。


「I do not consent to any search. I will not resist. I wish to remain silent until I have spoken with my lawyer. Please get me a lawyer.

(私はいかなる捜索にも同意しませんが、抵抗もしません。弁護士と話すまでは黙秘したいと思います。弁護士を呼んでください。)


この丁寧で毅然とした言葉によって、あなたの権利を明確に主張しつつ、状況を悪化させずに不利な発言を防ぐことができます。


2)最初の対応:身分証の提示と職務質問

アメリカ:一部の「stop-and-identify(職務質問)」州では、合理的な疑いがある場合に身分証の提示を求められます。それ以外の州では、運転中でない限り拒否しても違法とは限りません。

日本:警察は幅広い権限で身分証の提示を求めることができ、拒否すればすぐに交番に連れて行かれるのが一般的です。

香港:15歳以上のすべての住民は、香港IDカードまたはパスポートを常に携帯し、提示する義務があります。警察が「不審」と判断すれば身元確認のために拘留されることもあります。提示を拒否すれば、その場で拘留される可能性があります。


また、Public Order Ordinance(公安条例)により、特定の区域では個別の疑いがなくても警察が臨検・捜索を行うことができます。デモや交通拠点、警備活動の際によく行使されます。


実務上のポイント

香港では必ず身分証を提示しましょう。捜索を受けても抵抗せず、「同意しません」と明確に伝えたうえで、基本フレーズを繰り返してください。


3)鞄・車・携帯電話の捜索

アメリカ:違法な捜索によって得られた証拠は、「fruit of the poisonous tree(毒樹果実の法理)」により通常は法廷で使用できません。

日本:捜索には原則として令状が必要ですが、裁判官は比較的容易に発付します。

香港:警察が法令に基づく権限を主張する場合や、あなたが明示的・黙示的に同意した場合、捜索が行われます。仮に違法であっても、自白以外の証拠は「不公正」と判断されない限り採用されることが多いのが実情です。警察は近年、携帯電話を押収・検査するケースも増えています。デジタルプライバシーに関する法律は発展途上にあり、端末内のデータは見られる可能性があると考えましょう。


実務上のポイント

香港では抵抗しても意味がありません。「同意しません」とはっきり伝え、妨害はしないようにしましょう。


4)逮捕前の質問

アメリカ:自発的な発言はすべて証拠になります。

日本:自白が刑事手続の中心に位置づけられています。

香港:警察が「routine(例行的)」な質問だと言っても、あなたの発言はすべて証拠になり得ます。香港にはplea bargaining(司法取引)制度がないため、協力しても法的なメリットはありません。


実務上のポイント

香港では黙っている方が安全です。基本フレーズをすぐに使いましょう。


5)逮捕後の取調べ

アメリカ:拘束後は「Miranda warnings(ミランダ警告)」を受けます。

日本:初回拘留は72時間で、最長23日まで延長可能です。

香港:警察が「reasonable grounds to suspect(合理的な嫌疑)」を持つと判断した時点で、次の警告(caution)を行います。


「You are not obliged to say anything unless you wish to do so, but whatever you say may be given in evidence.

(話したくない場合は話す必要はありません。ただし、発言した内容は証拠として使用される可能性があります。)」


逮捕後48時間以内に裁判官の前に出される必要がありますが、その間も取調べが続くことがあります。


実務上のポイント

香港の警告文には弁護士への接見権が明記されていません。あなた自身が基本フレーズを使って主張する必要があります。


6)黙秘権(Right to Remain Silent)

アメリカ:黙秘権を行使するには明示的に意思を示す必要があり、沈黙だけでは放棄と見なされることもあります。

日本:法的には存在しますが、実務上は黙秘が難しいのが現実です。

イギリス:黙秘によって不利な推論がなされることがあります。

オーストラリア・ニュージーランド:黙秘権は絶対で、警察の質問には「No comment(コメントしません)」と答えるのが一般的です。

シンガポール:一般的な黙秘権はありませんが、自己負罪拒否特権(privilege against self-incrimination)を主張できます。

香港:取調べでの沈黙は不利な証拠として扱われません。検察官は黙秘を理由に論評できず、裁判所も有罪推定をしてはなりません。ただし、後の裁判で取調べ時に述べなかった弁解を新たに主張した場合、裁判官が証言の信頼性を低く評価する可能性があります。これは有罪推定ではありませんが、証拠の重みづけに影響します。


実務上のポイント

弁護士と話すまでは黙秘を貫くのが最も安全です。


7)弁護士への接見権

アメリカ:弁護士を求めた時点で取調べは停止されます。

日本:弁護士を求めても取調べが続くのが実情です。

シンガポール:弁護士との面会は起訴後であり、しばしば遅れます。

香港:要請すれば弁護士と相談できます。警察は「law list(弁護士名簿)」を提示することがありますが、アルファベット順で言語や専門分野は考慮されていません。Duty Lawyer Service(当番弁護士制度)は法廷でのみ適用され、警察署では利用できません。実際には弁護士の手配に時間がかかることも多いため、信頼できる弁護士を事前に決めておくのが安心です。


実務上のポイント

香港では、必ず基本フレーズで弁護士への接見を求めましょう。


8)速やかな出廷と保釈の権利

アメリカ:通常48〜72時間以内に出廷します。

日本:初回拘留72時間、最大23日まで延長可能。

シンガポール:原則48時間以内ですが、延長される場合があります。

香港:被逮捕者は「as soon as practicable(できるだけ早く)」裁判官の前に出される必要があり、通常48時間以内です。初回出廷で裁判官が保釈の可否を判断します。軽微な犯罪では保釈が認められることが多いものの、重大事件では拒否される場合もあります。


実務上のポイント

香港では時間制限が厳格なため、長期拘留や強要のリスクが比較的低く抑えられています。


9)外国人への特別な注意事項

• すべての段階で通訳を要求する権利があります。

• 警告文(caution sheet)は英語または中国語で作成されており、理解できる言語で説明を受けない限り署名してはいけません。

• 自国の領事館への通報を求めることができます。

• 香港市民と同様に黙秘権と弁護士への接見権を持っていますが、警察の弁護士名簿は言語別に整理されていません。可能であれば、自分で弁護士を手配してください。


実務上のポイント

次のように伝えてください。


「I want an interpreter. I will not sign until it is explained to me in my language. Please contact my lawyer and my consulate.(通訳をお願いします。私の言語で説明されるまでは、署名しません。私の弁護士と領事館に連絡してください。)」


最後の確認:この言葉だけを言うこと

「I do not consent to any search. I will not resist. I wish to remain silent until I have spoken with my lawyer. Please get me a lawyer.

(私はいかなる捜索にも同意しませんが、抵抗もしません。弁護士と話すまでは黙秘したいと思います。弁護士を呼んでください。)」


• 説明しない

• 反論しない

• 即興で話さない

• 「オフレコの会話」は存在しません


Katherine Chan Law Office へのお問い合わせ

対応言語:英語・広東語・中国語・日本語

取扱業務:契約、民事不法行為、刑事弁護、緊急法的対応


免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的とするもので、法律上の助言を構成するものではありません。他国の法制度に関する比較は公開情報に基づく概要にすぎません。各法域の制度や手続は異なり、すべての状況を網羅しているわけではありません。香港法に基づく具体的な助言や代理が必要な場合は、Katherine Chan Law Office または資格を有する法律専門家にご相談ください。本記事の内容に依拠して生じた結果については、一切の責任を負いかねます。

 
 
 

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